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渉外法律事務所(しょうがいほうりつじむしょ)

渉外法律事務所(しょうがいほうりつじむしょ)は、本来的には、渉外性(国際性)のあるビジネス法務を主に扱う法律事務所のこと。現在では、かつてはそのようであったが現在では国内案件が増大して巨大化した法律事務所(典型は四大法律事務所)を指して呼ぶことが多いが、中小規模のものもある。渉外事務所または渉外と略されることも多い。渉外案件を取り扱う弁護士を渉外弁護士という。

「渉外」とは、一般的・抽象的には対外的な事項に関することを意味し、文脈によってその具体的な意味は異なるが、ここでいう「渉外」とは、「外国法ないし外国人が関わる」という程度の意味である(一般的には「国際」と置き換えてもよく、実際に置き換えられることは多い。)。したがって、「渉外案件」とは、国際的な法律案件を指すことになる。

もっとも、かつては、渉外法律事務所は渉外案件を中心に扱っていたものの、業務分野の拡大とともに、現在においては、渉外法律事務所と呼ばれる法律事務所には、むしろ国内案件を多く扱う事務所が多い。

「渉外」とは法律上定義された言葉ではなく、弁護士法などの法令上は、通常の法律事務所と特に異なる取り扱いがなされているわけではない。 また、法律事務所の名称としても「渉外」との文言は含まれていない。ただし、「○○国際法律事務所」を名乗る例はあるが少数に留まる。
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幕末の開国以来、日本には渉外法務(特に、貿易関係の法律事務や外国法・外国人に関する訴訟など)の需要は存在したはずであるが、それを担う渉外弁護士は日本には存在していなかった。 そんな中、1870年代には、星亨(司法省附属代言人、日本人初の英国法廷弁護士)や目賀田種太郎(横浜米国領事裁判所代言人、ハーバード大学卒)、増島六一郎(英国法廷弁護士、東京大学法科大学卒)といった代言人が渉外法務を担った先駆け的な人物として登場した。特に、増島の業績と名声は高く、また、訴訟だけでなく予防法務を中心とした業務を行い、また、東京、横浜、神戸、上海に事務所をおいたという。 明治期には、米国人弁護士が日本において法律事務所を開設した例があり、そのうち、ニコラス・N・マカイバーが米国横浜領事在日米国裁判所判事を退官後1897年に横浜に開設した法律事務所が、後の青木総合法律事務所の起源である。 また、この頃から存在する日本の弁護士による渉外事務所としては、湯浅法律事務所(現在のユアサハラ法律特許事務所)がある。

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2009年06月21日 10:46に投稿されたエントリーのページです。

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